青森労働局長登録教習機関
建設現場や土木工事、解体工事など幅広い場面で活躍する建機。
運転や操作に危険が伴う恐れのある建機は、専門的な知識や技術を要する作業のため労働安全衛生法で定められた資格が必要となります。
私たち青森建機スクールは青森労働局登録教習機関として皆様の資格取得のお手伝いをしております。
※無資格で作業をした場合は50万円以下の罰金、無資格者を使った事業主も6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
2024年2月1日より労働安全衛生規則の一部改正によりテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されます!
※貨物自動車に荷を積む作業又は荷を卸す作業を伴うものに限る
青森建機スクールでは2023年8月よりテールゲートリフター特別教育をスタートいたしました。
特別教育の詳細・ご予約はこちら【テールゲートリフター特別教育の講習コース】をご覧下さい。
○対象の業務
・テールゲートリフターの稼働スイッチの操作
・テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等を操作する事
・昇降板の展開や格納の操作を行う事
・上記等のテールゲートリフターを使用する業務
○特別教育以外の法改正(2023年10月1日より)
・昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大
貨物自動車に荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置や保護帽の着用が義務付けられる貨物自動車の範囲が、最大積載量2トン以上の貨物自動車となります。(改正前は最大積載量5トン以上)※一部例外あり
・運転位置から離れる場合の措置の一部改正
走行の運転位置とテールゲートリフターの運転位置が異なる貨物自動車で、原動機を停止するとテールゲートリフターが動かせなくなるものは、運転者が運転位置を離れるときの原動機停止義務とテールゲートリフターを最低降下位置に置く義務が適用されなくなります。ただし、ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置が必要です。
お気軽にお問い合わせください。0120-56-2090八戸会場:0120-28-2145
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